海外で暮らす日本人向けに、日本でのテレビ放送を視聴できるようにするサービスというのが存在する。日本国内に録画サーバがあって、それをインターネット経由で、現地で視聴するというのが大まかなスタイルだ。それ以前にも現地ではレンタルビデオショップに日本のテレビ番組を録画したテープが並んでいたらしい。もちろんこれは著作権法違反の代物だ。
話を前者のインターネット経由のコンテンツ配信スタイルに戻そう。このサービスを提供する会社が存在するのだが、その会社がテレビ局から著作権法違反で提訴され、裁判となった。結果は一審、二審ともにこの業者は著作権法に違反していないと判決し、決着した。ポイントはこの会社は録画と配信のために必要なシステムを客に購入してもらい、別途その管理運営名目でも料金を回収していた。あくまでも、録画し、視聴しているのは客本人であり、個人的な利用の範囲だという事だった。
一方、ほぼ同種のサービスを提供している会社の社長らが、先日著作権法違反で逮捕された。海外から日本のサーバにアクセスし、録画された番組コンテンツを視聴するのは同じであったが、番組コンテンツを録画し、視聴環境に置いたのが、この会社だった。録画したものを視聴させて、金儲けをしていたわけだ。この会社は、料金はシステムの維持管理費で、コンテンツを有料で視聴させていたわけではないと主張するが、問題は有料か無料かではなく、個人利用の範囲を超え、インターネットで他人の著作物を流したことである。
微妙な差だが、この差は大きかった。
(秀)